介護支援専門員実務研修受講試験(第22回)問題8

市町村介護保険事業計画って何?

市町村介護保険事業計画は、介護保険法117条に書かれています。
市町村介護保険事業計画とは(概要)
市町村が3年毎につくる、自分の市町村の介護保険事業が円滑にいくようにする計画
市町村が3年毎につくる、自分の市町村の介護保険事業が円滑にいくようにする計画
内容
【1】グループホーム、29人以下の有料老人ホーム、29人以下の特養について

なんで29人以下?

グループホーム、29人以下の有料老人ホームや特養は「地域密着型」といって、市町村が指定する事業だからよ。その地域に住んでいる人しか使えないわ。

その地域に住んでいる人の介護を受けたい人の人数や意向を反映して作っている市町村介護保険事業計画で、それに基づくサービスだから、その地域に住んでいる人しか使えないのね。
【2】地域支援事業の必要量見込み

地域支援事業って何??

地域包括支援センターの仕事が、地域支援事業の仕事とイメージしてみてね。
要支援の方が利用するデイやヘルパーなどのサービスなどが地域支援事業となります。
上記のふたつが、市町村介護保険事業計画で定めるものです。
他には
介護保険法第117条
介護保険法第117条
第117条 市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(=市町村介護保険事業計画)を定めてね。
6 市町村老人福祉計画と一体のものとして作成してね。
7 市町村計画と整合性をとってね。
8 市町村地域福祉計画、市町村高齢者居住安定確保計画その他と調和をとってね。
9 計画を定めたり、変更の時は、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講じてね。
10 計画を定めたり、変更のときは、予め、都道府県の意見を聴いてね。
11 変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出してね。
6 市町村老人福祉計画と一体のものとして作成してね。
7 市町村計画と整合性をとってね。
8 市町村地域福祉計画、市町村高齢者居住安定確保計画その他と調和をとってね。
9 計画を定めたり、変更の時は、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講じてね。
10 計画を定めたり、変更のときは、予め、都道府県の意見を聴いてね。
11 変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出してね。
単語解説
市町村介護保険事業計画 | 介護保険法第117条 | 介護保険事業が円滑にいく ようにする計画 |
市町村地域福祉計画 |
社会福祉法107条
|
地域福祉の推進を一体的に定める計画
|
市町村老人福祉計画 | 老人福祉法第20条の8 | 老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画 |

あいかわらず、わけわかめだわ・・・

無理に覚えようとせず、「こういう計画もある」と概要を知るところから始めましょう。
①市町村介護保険事業計画について正しいものはどれか。都道府県知事の定める基本指針に基づき作成されなければならない。→×
介護保険法第117条
市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(市町村介護保険事業計画)を定めるものとする。
市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(市町村介護保険事業計画)を定めるものとする。

基本指針は誰が考えているの?

厚生労働大臣よ。
介護保険法第116条(概要)
厚生労働大臣は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
厚生労働大臣は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
市町村介護保険事業計画は、厚生労働大臣が定める基本指針に即して定められます。